団信保険(恩給・共済年金担保貸付)
ご加入いただける方
- 株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)または沖縄振興開発金融公庫から恩給・共済年金担保貸付(直接扱)のご融資を受けられる方
- 加入申込日(告知日)現在、満15歳以上満80歳未満の方
- 生命保険会社の加入承諾が得られた方
保障の内容
被保険者が、保障期間中に次のいずれかに該当された場合は、生命保険会社から支払われる保険金により、お借主さまの公庫に対する債務の全額が弁済されます。
1. 死亡されたとき
2. 保障開始日以後の傷害または疾病により、 次のいずれかの高度障がい状態に該当されたとき
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(※1)
- 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの(※2)
- 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの(※2)
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(※1)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(※2)「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便、排尿、その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
保障の期間
1. 保障の開始日
公庫の融資実行日
2. 保障の終了日
次のいずれか先に到来する日
- 公庫の債務を完済した日
- 満84歳となった日の属する月の末日
- 脱退の申出のあった日の属する月の末日
- 恩給等の受給権が、失権または支給停止となった日の属する月の末日
- 身上報告書等が未提出のまま、支給差止となった支給日から起算して6ヵ月を経過したときは、6ヵ月を経過した日の属する月の末日
掛金(特約料)
ご加入者には、協会に対し特約料をご負担いただきます。掛金(特約料)は借入時一括払い(掛け捨て)です。
なお、掛金(特約料)は、借入金額、返済期間等に応じて決まります。
掛金(特約料)の目安
(単位:円)
返済期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|---|
借入金額 | 100万円 | 6,880 | 12,820 | 18,780 | 24,780 |
150万円 | 10,320 | 19,230 | 28,190 | 37,220 | |
200万円 | 13,760 | 25,640 | 37,580 | 49,610 | |
250万円 | 17,200 | 32,050 | 47,000 | 62,050 |
●掛金(特約料)は、将来変更することがあります。
●掛金(特約料)は、年末調整や確定申告の生命保険料控除の対象にはなりません。
ご利用のお手続き
告知事項(追加用)ダウンロード
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