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保険金のご請求
保険金のご請求手続き
被保険者が死亡または 所定の高度障がい 状態となられた場合は、お取引の 公庫支店 にご連絡ください。支店の担当者から、保険金のご請求手続きをご案内させていただきます。
なお、本団信保険は、公庫から融資を受けられた方(被保険者)が、死亡または所定の高度障がい状態になられた場合に、保険金により公庫の債務を弁済する制度で、入院給付金やがん等の保険ではありません。
よくあるご質問
Q.25病気やけがで就労できなくなったら保険金を支払ってもらえるのですか?
就労できないというだけでは保険金は支払われません。なお、けがや病気で一定の要件を満たして 所定の高度障がい 状態と認定された場合に保険金が支払われます。
Q.26保険金の支払対象となる「高度障がい」とはどのようなものですか?
お支払い対象となる「高度障がい」とは、保障開始日以後の傷害または疾病により、例えば両眼の視力や言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの等をいいます。リハビリ・手術などにより障害状態が改善される可能性がある場合は、高度障がいには該当しません。障害手帳や障害年金の基準とは異なりますのでご注意ください。詳しくはこちらをご覧ください。
Q.27保険金を請求する場合は、どうすればいいですか?
被保険者が死亡または高度障がいとなられた場合は、公庫の窓口までご連絡ください。
Q.28保険金を請求する場合にどのような書類が必要になりますか?
死亡の場合は死亡診断書(または死体検案書)、高度障がいの場合は所定の用紙(公庫支店にあります)で作成いただく障害診断書が必要になります。
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