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令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害救助法適用の特例措置

(2025年2月25日)

 このたびの災害により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
 一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
 このたびの災害に対する災害救助法適用にともない、下記のとおり特別なお取扱いを実施しております。

特別お取扱いの内容

1.対象地域

令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害救助法が適用された地域

都道府県 適用地域  適用日 
青森県 青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡鰺ヶ沢町、中津軽郡西目屋村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町 2月25日
新潟県 南魚沼市 2月20日

2.特別お取扱い期間

上記の災害救助法適用日から令和7年8月末日(6ヵ月目の末日)

3.特別お取扱いの内容

(1)特約料のお払込みについて

1に掲げる適用地域に営業所・自宅等を有する方につきましては、お支払期限の延期が可能な場合がございます。

(2)債務弁済金請求手続き提出書類の緩和について

お手続きに必要な書類を一部省略することが可能な場合がございます。
いずれの場合も詳細は、当協会にお電話にてお問合わせください。

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