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令和6年7月25日からの大雨災害にかかる災害救助法適用の特例措置
(2024年7月25日)
このたびの災害により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
このたびの災害に対する災害救助法適用にともない、下記のとおり特別なお取扱いを実施しております。
特別お取扱いの内容
1.対象地域
令和6年7月25日からの大雨災害にかかる災害救助法が適用された地域
都道府県 | 適用地域 | 適用日 |
---|---|---|
秋田県 | 横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、北秋田郡上小阿仁村、仙北郡美郷町、雄勝郡(羽後町、東成瀬村) | 7月25日 |
山形県 | 鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、最上郡(金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)、東田川郡(三川町、庄内町)、飽海郡遊佐町 | 7月25日 |
2.特別お取扱い期間
上記の災害救助法適用日から令和7年1月末日(6ヵ月目の末日)
3.特別お取扱いの内容
(1)特約料のお払込みについて
1に掲げる適用地域に営業所・自宅等を有する方につきましては、お支払期限の延期が可能な場合がございます。
(2)債務弁済金請求手続き提出書類の緩和について
お手続きに必要な書類を一部省略することが可能な場合がございます。
いずれの場合も詳細は、当協会にお電話にてお問合わせください。
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