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東日本大震災により被災されたみなさまの団体信用生命保険の債務弁済請求手続きに関する特別取扱いについて
このたびの東日本大震災により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。
このたびの震災により死亡または行方不明になられた団体信用生命保険の被保険者のみなさまに対し、以下のとおり、債務弁済請求手続きに関する特別取扱いを実施しております。
1 特別取扱いの適用対象
特別取扱いは、災害救助法の適用地域の被保険者について、お申し出があった場合に適用させていただきます。
なお、災害救助法適用となっていない地域であっても、被災の事実がある場合については個別に対応させていただきます。
2 特別取扱いについて
(1)債務弁済請求
債務弁済請求につきましては、通常の場合の提出書類のうち一部を省略させていただきます。
ア 提出が必要な書類
死亡証明書または死亡診断書(死体検案書)
ただし、報道記事により死亡を特定できる場合には省略できます。
※新聞報道記事に代えて、埋葬許可証・火葬許可証の提出、警察のホームページ「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について」内にある「今回の災害でお亡くなりになり身元が確認された方々の一覧表」の提出でも可
イ 提出を省略する書類
住民票
ウ 行方不明の取扱い
このたびの震災により、公的機関(市区町村役場等)から、事実上死亡を認定する証明書が発行される場合には、戸籍の抹消を待たずにそれをもって死亡として取扱います。
エ 死亡日については、入院中の病院でなくなった場合等死亡日が特定できる場合を除き平成23年3月11日といたします。
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